コラム | サブリースについての研修会

サブリースについての研修会

お話
執筆者: 株式会社 フラットエージェンシー

京町家情報センターでは、会員間での研修会を行っております。前回のSNS研修会に引き続き2019年11月はサブリースについての勉強会を行いました。

内容は、

  • サブリース契約の現状
  • 京都市の介在する京町家サブリースモデル事業
  • 他地域事例
  • 会員企業サブリース事例
  • サブリース収支の考え方

といった内容で、主にサブリースの適正な運用方法を学び、活用提案につなげることを目的といたしました。そもそもサブリースは、所有者からサブリース会社(不動産会社、不動産管理会社)などが一定期間対象不動産を賃借し第三者に転貸借する方式です。所有者にとっては、所有不動産の管理手間が少なく、賃料も保証される契約もあるので人気があります。借り上げるサブリース

会社にとっても優良な物件を長期間運用することができるメリットがあります。そういったことから、ハウスメーカの長期間一括サブリース契約等で広がりを見せている契約方式ですが、ここ数年トラブルも取り上げられており注意が必要です。

よくあるトラブルは、所有者とサブリース業者との賃料減額をめぐるトラブルとのことで、2018年3月には消費者庁、金融庁及び国土交通省から「アパート等のサブリース契約を検討されている方は、契約後のトラブルにご注意ください!」といった注意喚起が発表されています。

注意喚起の主な点は、

  • 賃料は変更になる場合があります
  • 契約期間中でも解約されることがあります
  • 契約後の出費もあります
  • サブリース住宅原賃貸借標準契約書を活用し、重要事項の説明を受けましょう

といった内容で、私たち会員でもサブリース業務をおこなっている会社もありますので、トラブルの発生しない適正なサブリース契約に努めていくことを再確認しました。

このように近年はトラブルに関する情報が多いサブリースですが、本来の大変有効な契約方式で京町家の活用にも利用できます。

そんな一例では、2018年10月に「京都市が介在する京町家サブリースモデル事業」が発表され、京都市がマスターリース契約(所有所と一括借上契約)を締結したのちに、京都市がサブリース会社と契約を締結するなどで京町家の利活用を促進するモデルであったり、

お隣奈良県での短期間の期間限定で物件のサブリース契約を行い、イベント利用から空家の有効活用につなげる「大和・町家サブリースプロジェクト」などの例があるようです。

いずれも行政が参加することで、所有者に安心をあたえ活用につなげる試みで大変興味深いものです。

この様な事例からも京町家の維持保存には利活用をあわせた考えも必要となりますので、サブリースのみならず定期建物賃貸借契約などもあわせた提案を行うためにも会員の学びが必要と感じた研修会となりました。 

この記事を書いた不動産業者

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