イベント・お知らせ | 京都市より空家等管理活用支援法人の指定を受けました
京都市より空家等管理活用支援法人の指定を受けました
令和5年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」において、京町家netの特定非営利活動法人京町家再生研究会が同法の空家等管理活用支援法人(京都府内5団体の一つ)として令和6年4月30日に指定を受けました。京町家情報センターは京町家netの不動産流通実働部門として、支援法人の空家等対策の推進に関する特別措置法第24条の6つの業務を担当させていただきます。
⑴ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、 当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
⑵ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
⑶ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
⑷ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
⑸ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
⑴ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、 当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
⑵ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
⑶ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
⑷ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
⑸ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。