コラム | 大変なことを先日知りました。

大変なことを先日知りました。

お話
執筆者: エステイト信

下記条文をご覧ください。信用金庫の会員資格で、信用金庫法の施行規則の1条2号です。

びっくりです。これまで、他府県からの移住者は、信用金庫でローンが組めないとされてきましたが、今後は組めます。

まだ、信金さんのサイトをみても反映されていませんが、ローン担当者も理解していない人が大半かと存じます。

先月、ローンセンターへ相談したらダメと言われましたので。さっき、中信さんのローン契約のしおりをみると、さすがですね。会員資格のところ施行規則の1条2号が追加されてました。

 

信用金庫法

第二章 会員

(会員たる資格)

第十条 信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。

一 その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者

二 その信用金庫の地区内に事業所を有する者

三 その信用金庫の地区内において勤労に従事する者

四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

2 信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。

 

昭和五十七年大蔵省令第十五号

信用金庫法施行規則

信用金庫法及び信用金庫法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、信用金庫法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第六十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(会員たる資格)

第一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員

二 その信用金庫の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者

三 その信用金庫の役員

 

エステイト信 井上

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